自己破産というのは、破産手続き開始(の決定)と、 免責許可(の決定)に分れているということが重要です。
破産手続き開始決定というのは、 裁判所が債務者の債務超過により支払いが不能に陥っていることを 認めたということですが、この時点では債務の支払いが免除されない、 つまり借金がチャラになることはありません。
その後の免責許可の決定を受けて、 債務支払いが免除されるということになります。
ここではじめて借金がゼロになるわけですね。
Posted by admin @ 3:38 PM
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