自己破産というのは、破産手続き開始(の決定)と、
免責許可(の決定)に分れているということが重要です。
破産手続き開始決定というのは、
裁判所が債務者の債務超過により支払いが不能に陥っていることを
認めたということですが、この時点では債務の支払いが免除されない、
つまり借金がチャラになることはありません。
その後の免責許可の決定を受けて、
債務支払いが免除されるということになります。
ここではじめて借金がゼロになるわけですね。
自己破産というのは、破産手続き開始(の決定)と、
免責許可(の決定)に分れているということが重要です。
破産手続き開始決定というのは、
裁判所が債務者の債務超過により支払いが不能に陥っていることを
認めたということですが、この時点では債務の支払いが免除されない、
つまり借金がチャラになることはありません。
その後の免責許可の決定を受けて、
債務支払いが免除されるということになります。
ここではじめて借金がゼロになるわけですね。
債務整理の方法として、
一番有名なのは自己破産ではないかと思います。
しかし、実際の理解の度合いとしてはどうかというと
「自己破産をすると、借金がチャラになる」といった程度の人が
多いのではないかと思います。
たしかに自己破産の申し立てをし、破産手続きが開始されると、
換価できる財産が管財人により財産処分が行われ、
債権者への配当が終わった時点で免責が許可され、
残りの債務の支払いが免除されることになります。
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